令和6年4月12日、厚生労働省から「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた分科会」の第4回分の資料が公開されました。
この分科会は令和5年11月15日から行われ、今回で4回目となります。個人的に興味があり定期的にチェックしています。ざっくりと、、、「地域包括ケアシステム」や「地域完結型」を目指す地域医療の中で重要なのは、地域のかかりつけ医である。なので、そのかかりつけ医が中心となり、最後は看取りを要する高齢者を支えるため、かかりつけ医制度の充実を図りましょう、という内容。令和7年4月から「かかりつけ医機能報告」が創設される予定です。
「かかりつけ医」と「かかりつけ医機能」の違い
似ているようで違う2つの定義を調べてみました。
「かかりつけ医」
なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときは専門医、専門医医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師
「かかりつけ医機能」
①かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自 己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。
②かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機関等と 必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築する。
③かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、母子 保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積極的に参 加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長く地域で生活できる よう在宅医療を推進する。
④患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。
出典:厚生労働省 第4回 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会 資料 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001243542.pdf
地域完結型になった、介護医療業界。
地域の中での、介護と医療の連携という言葉はここ数年で耳にすることが多くなりました。
しかし、慢性的な人材不足や物価高騰、診療報酬や介護報酬の引き下げにより、医療機関や介護事業所は、自事業所の継続で必死でそれどころではないのではないかと思います。
地域住民のために、「地域連携」を!とは言うものの、自事業所のメリット(金銭的、関係性構築)にならないことにはなかなか注力できないのが実際のところではないでしょうか。
また、平成28年から提唱している、「地域包括ケアシステム」。2025年を目途に、、と書いていますが、気づけばもう2024年。地域全体での取り組みが必須ですね。
最後に、介護医療には数多くのサービスがあります。医療→クリニック、在宅系クリニック、一般急性期、回復期、障害者一般、地ケア、療養。介護→老健、特養、サ高住、住宅型有料、介護付有料、訪看、訪介、訪リハ、小多機、看多機など。
本当に地域に効果のある連携とは、医療と介護の色を分けることなく、同じ色で「地域」全体として支える仕組みづくりが必要なのではないかと思います。
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